ご逝去からお葬式が無事に終わると49日法要の準備に追われる方も多いです。
そのなかで、行政や必要手続きをどうすればよいのか。
特に葬儀の喪主は何回も経験するものではありませんので、段取り良く手続きを進めることは難しいです。
持ち家があれば、所有者の名義変更であったり、国民健康保険などの加入があれば、葬祭扶助の申請など多岐にわたります。
ここでは、葬儀の主な手続きをご紹介します。
目次
葬祭扶助とは
国民健康保険や社会保険の加入者は多くの場合「葬祭扶助」という名目で、扶助金の申請が可能です。
各市町村などにより異なりますが平均的に5万円程度(柏市民の場合)が多いようです。
申請期間は死亡日から2年以内となっております。
必ず頂ける権利ですので忘れずに申請しておくことで、実費負担を軽減できます。
納骨の許可証はどこに?
よく「納骨許可証は、どのように入手しますか?」というお問い合わせを頂きます。
厳密には「埋(火)葬許可証」と言い、
荼毘(火葬)時に使用する書類と同じ書類になります。
火葬前には、「火葬許可証」と呼ばれ、火葬が終わると「埋葬許可証」と呼ばれます。
多くの火葬場では、骨壺を納める桐箱に中に一緒にして家族にお返しします。
お墓などの納骨先に納める際に、「埋(火)葬許可証」を一緒に取り出して、納骨先の管理者(寺院がほとんど)に提出します。
お家の名義変更について
一般に「名義の書き換え」などともいわれる不動産の名義変更手続きとは、
不動産を所有している名義人(=登記簿に記載されている不動産の所有権の名義人)を変更する手続きを指します。
不動産の所有権を別の人に移転するための手続きで、
名義人が死亡した際には、相続登記と呼ばれます。
名義変更の手続きは、本来ならば名義人本人(共有不動産であれば共有者も)と新たに名義人となる人との間で行なうべきものです。
しかし、相続登記では名義人本人が既に死亡していることから、その不動産を相続する権利を持つ人(相続人)全員の同意と署名捺印が必要となってきます。
したがって、相続人全員が名義変更手続きに関わることになりますが、実際にその不動産を相続する人の主導で手続きを進めていくことが一般的です。
相続登記の専門家に委託するケース
名義変更手続きを行なうために特別な資格や免許は必要ありませんので、関係者たち自身で行なうことも可能です。
しかし、49日の法要の準備や慣れない言葉のやりとりは容易ではありません。
手間や時間を省く目的や、間違いがないようにという考えなどから、相続登記の専門家に依頼し手続きを一任するケースが多いです。
名義変更の期限と、名義変更を行なわない場合の問題点
相続登記(名義人の死亡時に行なう不動産の名義変更)に期限はあるのか、また名義変更を行なわなかった場合、どのような問題が生じるのでしょうか。
相続登記に期限は無い!
相続登記は、名義人が既に亡くなっているということから、できる限りすみやかに行なうのが望ましいです。
現時点では明確な期限は定められておらず、行なわないことによる罰則もありません。
ただし、空き家の問題などが社会問題として顕在化することにより将来的に義務化になる可能性もあります。
相続登記にかかる時間
相続登記を申請するに当たり提出が必要な書類には、大きく分けて2種類あります。
1.亡くなった名義人の出生から死亡までの戸籍謄本、固定資産税評価証明書などの市区町村役場や法務局で手配する書類
2.遺産分割協議書、遺言書などの相続人側で用意する書類
もしも、亡くなった名義人が生まれてから亡くなるまで引っ越したことがなく、相続人は同居していたひとり息子だけといったようなケースでは、必要書類を準備するのにさほど時間はかからないと言えます。
その理由として、居住地の市区町村役場へ出向けば必要書類がすぐに揃い、唯一の相続人であれば分割を協議する必要もないからです。
一方、亡くなった名義人の本籍地が遠方の場合、戸籍謄本を手に入れるために本籍地に出向くか郵送で取り寄せることになるでしょう。生前に本籍地を移したことがあれば、複数箇所からの取り寄せが必要です。
相続人が複数いる場合には、遺言書が残されていなければ遺産分割協議書をまとめるに当たり話し合いが不可欠で、必ずしもスムーズに話がまとまるとは限りません。
また、申請書が法務局に受理されてから実際に名義が変更されるまで、通常2~3週間ほど要します。
以上のことを踏まえると、スムーズに手続きを進めることができたとしても、最短1か月程度はかかるため、専門化に一任する理由とも言えます。
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